医療福祉相談室

新居浜協立病院と地域医療機関・介護分野での連携を推進する窓口として開設しています。
患者様の治療から療養に向けた援助が円滑にできるようにいたします。

主には他病院からの転医相談をさせていただいています。
かかっている先生の紹介状をご家族にご持参いただき、相談させていただきます。
担当者が不在の場合もありますので、事前にお電話でご予約をお勧めいたします。
緊急の場合は、医師と相談し、ご連絡させていただきます。

ソーシャルワーカーとは?

ある日突然病気や怪我に遭遇すると、大変なショックを受けたり、心身に障害が残ることもあります。また治療が長期にわたると、家族を含めてこれからの生活が深刻になることも予想されます。このような心配や不安・問題が起きた時、また起きそうな時に、患者様やご家族の相談にのり、問題解決の方法を一緒に考えたり、お手伝いをする専門職がソーシャルワーカーです。

例えば…

  • 福祉制度や社会保険などの活用
    (各種障害者手帳・傷病手当金 など)
  • 医療の受診について不安・心配
    (診断・治療などへの不安、退院後の治療継続の不安等)
  • 療養生活、家庭、学校、職場等の精神的な悩み(対人関係など)
  • 経済的な悩み(医療費の支払い、生活費等)
  • 介護や看護などの在宅福祉サービスについて知りたい

など…

 

※相談は無料です。
※相談内容の秘密は守ります。

   

1階正面玄関入って、すぐ右側に総合受付があります。そちらで声をかけていただくか、お電話ください。

ゆっくりとお話を伺うために、事前にご予約いただくことをお勧めします。

【受付時間】
月~金 9:00~17:00 土9:00~13:00
日、祝日、休診日は休みです。
TEL:0897-37-2000
ご自身で相談にこられない方は、医師や看護師にお申し出下さい。

社会福祉法第2条3項に基づいて、経済的理由により病院を受診する事が困難な方々に対して、安心して医療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行なう事業です。

無料低額診療事業の認定までの流れ

  • 初期相談

お話を伺います。無料低額診療事業の概要や申請から認定までの今後の流れや、注意点をご案内します。
無料低額診療事業の申請をされる時は、申請書をお渡しします。

  • 申請書類の準備

申請に必要な書類を準備していただきます。
申請に必要な書類は4種類あります。

(1)診療費減免申請書
(2)収入が確認できる資料
給与明細(直近3ヶ月)
課税証明書、源泉徴収票
確定申告の控え(前年度分)など
(3)健康保険料などの証明書
健康保険料、住民税の支払額がわかる資料です。
(4)健康保険証
  • 認定相談(面談)

準備した4種類の書類と印鑑(シャチハタは除きます)を持って、事前に決めていた日時にお越し下さい。1階の総合受付で声をかけて下さい。
※この日が申請日となります。

  • 院内での審査

申請書類や相談内容をもとに、審査を行ないます。原則として2週間以内に審査結果がでます。審査結果が出た時は速やかにお知らせをします。

よくある質問

無料低額診療事業を利用するには審査が必要との事ですが、
審査基準はどのようになっていますか?

審査基準は、同居家族全員での生活保護基準を基にしています。生活保護基準の100%未満は医療費自己負担が無料に、100%~150%未満の方は医療費自己負担が半額となります。同居家族全員での審査となりますので、仮に同じ収入の方でも、同居家族の数によって承認・不承認が分かれる場合があります。

無料低額診療事業はいつまでも受ける事ができるのですか?

いいえ、いつまでも受ける事はできません。原則6ヶ月となっています。
6ヶ月の内に、生活保護や制度の活用の相談を行なっていきましょう。

協立病院以外の病院や診療所でも無料や低額になるのですか?

いいえ、協立病院だけとなります。
他の病院や診療所、調剤薬局も無料や低額にはなりません。

経済的に厳しいのですが、無料低額診療事業が承認されなかった場合には診療は受けられないのですか?

承認とならなかった場合は、通常の医療費が発生します。
分割支払いなどお支払いについて相談をお受けいたします。

無料低額診療事業の適用が承認された場合、過去の医療費も対象となるのですか?

いいえ、無料低額診療事業の適用承認を受けた方で、申請を受け付けた日から対象となります。

同一世帯の家族が病気になったのですが、対象になりますか?

無料低額診療事業の適用は世帯単位で行なわれます。
同一世帯の方は対象となります。

0897-37-2000

休診日 / 土曜日の午後、日曜・祭日、8月15日、12月30~1月3日

※火曜日の午後診は15:00~になります。